
村民の皆さん、こんにちは。「時代の変化に対応できない行政」の第3章をお届けします。今回は、公務員にとって重要な話しであります。
公務員は、法令順守が命である!
最初から堅い話で恐縮ですが、公務員は、法令(法律、条例、規則等)を順守しなければいけません。今回は、「法令順守」という視点から、見てみます。
さて、法令に基づかず、一般常識のみで考えて行ったエピソードを紹介します。私が、役場に入った当時(昭和46年)、前納報奨金制度がありました。それは、村税を納期別で払うのではなく、第一期納付月に残りの納期の税金も同時に納めることにより税金の割引がある制度です。これを前納だけでなく、予納に対しても、それを支払っていたことがありました。一見すると、前納でも予納でも変わらないようにみえますが、法令では、違うのです。結論は、予納でそれを支払うことは、適切ではないということです。
何故、このようなことが起きるのか。法令を順守するよりも一般常識を優先させるからであります。別の言い方をすれば、法令を勉強、理解していなからこのようなことが起きるのです。これがまさに、法令を理解せず、一般常識(前納も予納も同じ)のみで、考えて、役場の都合で行った一例であります。なお、今は、法令に基づいて、適正に行われています。
ここに、法令よりも一般常識を優先させているもう一つのエピソードを紹介します。それは、とにか新聞24号に掲載しました総合社会教育センターの当日使用に関することであります。
現在、総合社会教育センターの当日使用許可は、運用により、それを許可しているようであります。誰が見ても、今の規則では、明らかに当日の使用許可は規則違反であります。何故、許可できないことを運用という名のもとで、許可をすることができるのか、理解できません。
法には、上位法令の優先ということがあります。例えば、日本国憲法のある規定と法律のある規定が矛盾・抵触する場合は、憲法の規定が優先され、当該の法律の規定は、原則として無効となります。
これからも分かるように、総合社会教育センターの当日使用許可は、この上位法令の優先からみて、規則で定めたことと運用で行っていることが、矛盾しますので、規則で定めたこと(当日使用はできない)が優先されます。
日本国は、法治国家であります。公務員は、法令を順守する義務があります。このことを忘れ、規則を無視し、自分勝手に都合のよいように解釈して行うということ自体、これはおかしいなと気づくことが大事であり、かつ、重要であります。この重要なことに気付かないから、身勝手な、自分たちに都合の良い解釈が生まれるのです。
公務員としての基本的なこと、法令を順守するということが、本当の意味で理解されていないようであります。
なお、職員の皆さん、法令違反をすることは、自分自身の身が危うくなるということをお忘れなく。
以前に問題となった厚生労働省の統計不正問題と同様に、順法意識の欠如、ことなかれ主義が、飛島村にも、蔓延し、かつ、法令を正しく解釈する能力が欠けていると思わざるを得ない。
さて、どうしても当日の使用許可をしたいということであれば、どうするのか。規則を改正すればいいだけのことであります。これで、全て解決します。こんな簡単なことが、できないようでは、本村役場職員の行政能力レベルは、低いと思われても仕方がない。
私は、在職中に法令の研修会があった時、法律の解釈の仕方を講師に尋ねました。それは、法律に書いてないことは、できるのか、できないのか。答えは、法律に書いてないことは、できると解釈するのだと教えていただきました。
冷静に考えれば、法律に書いてないことでできないということであれば、法律そのものがいらないということになります。このように、法令を正しく理解をするには、頑張って勉強するしかありません。
本村では、上記した以外にも、法令を正しく理解、解釈せず、自分たちに都合よいように解釈しているケースがみられます。これでは、本村の行政レベルは上がりません。外部から指摘されずに、自らが気付いて行うようになると行政レベルも上がったと言えます。 職員の皆さん、もつと法令を勉強し、正しく解釈することを身に着けてください。
最後に、村長始め職員の皆さん、「公務員は、法令順守が命である」ということを胸に刻んで仕事に励んでください。