
村民の皆さん、まだまだ、暑い日が続きます。お体をご自愛下さい。
早速ですが、保育行政の前号からの続きを始めます。
私的契約児童保育の今までと、これから
ここで、現在、第一保育所で行われている私的契約児童の保育を検証します。おさらいをしますと、前号でも、掲載しましたが、村の制度である私的契約児童の保育は、子ども・子育て支援法が施行される以前から、村条例を根拠として、行っています。その法律以前の私的契約児童の保育は、国の制度である措置児童の対象にならない満3~5歳児を対象として行っている補完的な村独自事業の行政サービスでありました。
さて、平成27年4月1日に施行された子ども・子育て支援法では、満3歳以上のすべての小学校就学前子どもを対象に、幼児教育、保育を行うといっています。
しかし、現在、子ども・子育て支援法に基づかず、第一保育所において、私的契約児童23名の保育を行っています。誰が見ても、明らかに、法律違反であります。このことを、担当課は、理解していなし、認識していない。むしろ、その法律以前と同様に、その保育をすばらしき村独自事業であると認識していると思われる。前号でも、指摘しましたが、子ども・子育て支援法を適切に解釈し、理解すれば、この認識が、間違っていると気づくはずであります。
法令には、上位法優先ルールがある!
そして、結論からに言えば、第一保育所の私的契約児童23名は、国の制度(子ども・子育て支援法)の対象になるということです。国の法律が、村の条例より優先するからです。
役場担当課が、一番勘違いしていると思われることは、優先すべき国の制度(法律)があるのに、村の制度(条例)は、別物であると理解していることです。法令の基本である、上位法は下位法より優先するということを理解していないと、法律との整合性のないことを平然と行ってしまいます。明らかに、職員の勉強、理解不足であります。
なお、本村では、こういうことが、これ以外にも目につきます。職員の法令を理解、解釈する能力を高める研修が、是非とも必要です。
法律は、時代とともに、変わっていきます。子ども・子育て支援法は、ある意味、画期的な法律であります。これは、国の役所縦割り行政では、できなかったことを内閣府主導で制定した法律であります。
法律を順守した保育行政サービスが必要である!
ここで、私的契約児童の保育を費用面からも、検証します。
子ども・子育て支援法施行以前の私的契約児童の保育は、国の制度を補完したすばらしき村独自の行政サービスでありますが、それに係る費用は、全額、飛島村が負担します。財政が豊かでなくては、できない事業であります。
しかし、現在の私的契約児童保育の児童は、子ども・子育て支援法が施行されたことにより、子ども・子育て支援法第19条第1項1号に該当する児童であります。その受け皿は、認定こども園等(幼児教育)であります。そちらに移行すれば、飛島村の費用負担は、少なくなります。現状の私的契約児童の保育は、税金の無駄遣いです。
子ども・子育て支援法以前は、すばらしき行政サービスであるが、それ以後は、悪しき行政サービスであると指摘します。しかし、この悪しき行政サービス(第一保育所の私的契約児童の保育)を適正にするには、いろいろな課題、問題(民間保育施設との調整、子ども・子育て支援事業計画の見直し等)を解決する必要があります。これを、解決しないと適正化は、できません。
だが、解決する以前に、子ども・子育て支援法が適切に解釈、理解されていないと解決に結びつかないから、今回取り上げたのです。
過ちは改むるに憚ることなかれ!
これから先は、飛島村が、責任をもって、保育行政について、特に、私的契約児童の保育の適正化を行う必要があります。
この私的契約児童の保育の適正化は、前久野村長時代に行う必要があったのに、行わなかった。何故かといえば、この適正化には相手があり、簡単にいきません。また、難しいから、やらなかった。
私に言わせれば、前久野村長も当時の担当課もお粗末であり、怠慢であります。今回、法令の解釈は、この2回シリーズにおいて、担当課も理解できたはずであります。今後は、この難問を解決し、速やかに、村の制度から国の制度に移行する必要があります。
さて、この私的契約児童の保育の適正化を行うには、加藤村長のリーダーシップが、是非とも必要であります。期待しています。