
とにか新聞 No.44(令和2月1日発行)で、介護保険特集を行いましたが、それに続く第2段です。分かりやすく解説していきます。
さて、第9期介護保険事業計画(令和6・7・8年度の3か年度計画、以降第9期と表記)は、令和5年度に策定し、令和6年度から始まります。そして、第9期介護保険料も決まります。
第8期介護保険事業計画を検証する!
第8期介護保険事業計画(令和3・4・5年度、以降第8期と表記)の検証をします。私は、二つ問題があると考えています。
その一つは、第8期の介護給付費見込額が、過大積算であることです。第7期(平成30・令和元・2年度)と第8期の介護給付費見込額を比較すると、第8期は、第7期と比べて、21%も増加しています。
また、介護保険特別会計当初予算額(3か年度分)の介護給付費額を同様に比較すると14%増加しています。介護保険特別会計決算(3か年度分)の介護給付費決算額を同様に比較すると9%程度の増加であると見込まれます。介護給付費見込額(21%)は、決算額(9%)の倍以上です。これからも、いかに、第8期の介護給付費見込額が、過大積算であることが分かります。
さて、第8期の介護給付費見込額が、過大積算であることは、あくまで、計画であるから、このようなことは、起こることがあります。過大積算であるから、いけないというつもりは、ありませんが、何故、そうなったのか、原因、要因等を突き止める必要があります。
これは、介護担当課である福祉課が、しっかりと原因、要因等を把握してください。これを把握しないと、第9期においても、第8期と同様なこと、それは、介護給付費見込額の過大積算が起こり得ます。
介護給付費見込額の過大積算により取り過ぎた介護保険料は、被保険者に返すことが必須である
もう一つの問題は、介護給付費見込額の過大積算により、介護保険料を被保険者から取り過ぎており、介護保険が破綻した第5期以降において、清算して、被保険者に返していないことです。
国等の負担金は、介護給付費の実績額において、清算を行います。何故、国等の負担金は、清算して、介護保険料は、清算しないのか。
また、第8のP160の5「介護給付費準備基金の取り崩し」には、「介護保険事業計画の最終年度において、残高がある場合には、次期介護保険料を見込むにあたり、最低必要と認められる額を取り除き、取り崩すことが基本的な考えである」と記載されています(一部抜粋)。村は、ここに何故、「最低必要と認められる額を取り除き、取り崩すこと」と、記載してあるのか、よく読んで理解してください。
第5期介護保険事業計画は、何故、破綻したのか!
ここで、第5期の破綻について、触れます。第5期が破綻した原因の一つは、介護保険料を据え置いたことです。かつ、第4期は、当初の計画より介護給付費が増加しており、基金から4千600万円の繰入を行っており、介護給付費が増加傾向であるのに、第5期の介護給付費見込額を適切に算出していないことも原因の一つであると推測しています。
このように、複数の原因が重なって破綻が起きたと推測しています。本来であれば、第5期において、介護給付費見込額を適切に算出していれば、第5期介護保険料は、上がっています。介護保険制度の基本を守らないから、破綻したのです。もっと、村(介護担当課)は、介護保険制度を勉強する必要があります。
今後、本村において、破綻が起きるか!
第5期の破綻以降は、介護保険制度のルールに基づき、介護給付費見込額を算出し、介護保険料を算定しているから、余程のことがない限り、破綻は、起こり得ません。私が、言いたいことは、何故、破綻が起きたのか、今回、この紙上で、検証しているが、今一度、村の責任で検証することが必要であります。その検証は、今後の介護保険事業計画を策定するに、役に立つからです。
最後に、「第9期の介護給付費見込額(3か年度分)を適切に算出できるか」かつ、「第8期の最終年度である令和5年度末の介護給付費準備基金の最低必要と認められる額をいくらにするのか」この2点が、重要であると考えます。私は、令和5年度末基金残高(約9,000万円見込)の内、3,000万円(介護給付費に換算すると、1億3千万円相当)を基金に残せば、万が一の破綻に備えられると考えています。
なお、村民から高い介護保険料は、何とかならないのかの切実な声が届いているということをお知らせして、終わります。