
村民の皆さん、こんにちは。T.M.I.だより第9号です。「3月定例議会報告」をします。
さて、3月定例議会において、村民の関心のある「第8期介護保険料は、いくらになるか」を一般質問しました。「村長の村づくりビジョン」始め4件は、とびしま議会だより第173号をご覧ください。
介護保険料 6,350円
第8期(期間は、令和3・4・5年の3年)介護保険料は、据え置きであり、金額は、6,350円です(第7期介護保険料と同額です)。
第7期介護保険料は、愛知県下で名古屋市に次いで、第2位であり、保険料としては、高い水準です。この高い水準の介護保険料を第8期においても、続けるということです。
令和3年3月31日現在、介護給付費準備基金は、約5,900万円あります。この基金から、525万円繰り入れして、算定した介護保険料が、6,350円です。この525万円は、据え置きのために基金から、繰り入れたように見える中途半端な金額です。
令和3年度介護保険特別会計の1か月の介護給付費は、予算ベースで約4,000万円です。万が一の破綻に備えて、基金に1か月分相当額を残し、1,900万円を繰り入れて、再計算すると、介護保険料は、6,120円になります。やれることをやれば、被保険者である村民は、まだしも、納得しますが、介護保険料の6,350円は、客観的に見て、高い。今後は、基金残高が多ければ、介護保険料を下げる財源に使うという明確な意思を確立することが必要であり、重要であります。
ここが変だよ、村議会!5
前回に続き、「全員協議会での議案審議」を取り上げます。言葉で伝える難しさを実感しました。言葉足らず、説明不足の点があり、ご迷惑をかけたことについては、深く反省しております。いろいろ反響等がありましたので、続編をここに掲載します。
全員協議会は、議長が、いつでも招集できます。昨年8月28日に全員協議会が開催されました。この開催そのものは、何ら問題ありません。ただし、問題は、その協議会での議題であります。この議題は、9月議会に上程する一般会計補正予算他で、ありました。
株式会社ぎょうせいが発行している「地方議員ハンドブック」(著者廣瀬和彦)のP.71からP.72にかけて、次のように基本的な議案等の審議過程が、書かれています。
「議会における事件の一般的な審議手続きは、本会議における案件提出者の説明の後、当該案件に対する質疑を行い、所管の常任委員会に付託後、委員会での審査(提案理由の説明、質疑、討論、採決)を経て、本会議で付託委員会の委員長報告とそれに対する質疑が行われます。さらに、その後は、案件に対する討論、採決を行うという審議手続となります」
本村では、当該案件を所管の常任委員会に付託することを省略し、その代わりとして、本村、独特のやり方である全員協議会において、当該案件を審議しています。前回は、この常任委員会の代わりである全員協議会での議案審議について、私の考えを述べたものであります。この件で、私が、不思議に思うのは、9月議会の会期日程に余裕があるのに、村長の議案説明後、9月議会の会期日程中に議案審査が、何故、できないかということです。わざわざ、議案が上程される前に、行う必要があるかということです。
2月25日の全員協議会で、議員各位から、いろいろご指摘、ご意見を頂きましたが、この紙面を通じて、改めて、問います。
議案が上程される前に議案審議を行う理由は、何ですか、また、議会会期中には、行えませんか、ご意見をお聞かせください。本村、独特の議会運営は尊重しますが、今一度、議案審議として、いつ行うのが、適切であるのか、考える必要があると思います。議会会期前でも、勉強会としての全員協議会を開催するのであれば、問題ないと考えます。この勉強会を、正式な議案審議として認めるのか、認めないのか、問題はここであります。
私は、この勉強会を正式な議案審議として認めるのは、不適切であると考えます。その理由は、議会会期外であり、議案そのものが、まだ、上程されていないから、正式な議案審議にならないという見解です。2月25日の全員協議会では、正式な議案審議であるとの見解を示したが、この件について、果たしてこれが適切なのか、議員各位に問いたい。
私は、定例議会の議案審議は、前記に示した議会における事件の一般的な審議手続きのように議会会期中に行うべきであると考えています。また、これからは、村民に対して、開かれた議会を目指す必要があると考えています。
※T.M.I.は、TOSHIKAZU.MAKING.INFORMATION.の頭文字をとってつけた名称です。