
一般質問は、介護保険のみです
9月定例議会の一般質問は、介護保険に関しての3問のみであります。その内、下記の2問にスポットを当てて、取り上げます。議会だよりと重複しますが、ここでは、私のコメントを読んでください。
第8期介護保険事業計画(令和4年度分)と令和4年度介護保険特別会計決算を問う。以下が、質問です。
Q.1
令和4年度介護保険特別会計決算をみると、1千600万円の黒字であります。この決算だけみていると、何ら問題ないようにみえます。
しかし、第8期介護保険事業計画の令和4年度分の介護保険事業費(介護給付費・予防給付費)は、4億8千万円であり、令和4年度介護保険特別会計の保険給付費決算額は、4億700万円です。何故、このような7千万円も超える差があるのか。
下記が、上記の質問に対する答弁(要旨)です。
A.1
令和4年度分の介護保険事業は、第8期の計画値よりも保険給付費等の伸びが抑えられました。その要因として、計画当初の介護認定者数より、実際の介護認定者数が少なかったため、計画当初と比べ保険給付費が抑えられた。
また、残念ですが令和4年度はお亡くなりになる方が多かったことの二つが大きな理由と考えています。
コメント
この質問の趣旨は、第8期介護保険事業計画の令和4年度分の介護保険事業費(介護給付費・予防給付費)の計画値が、令和4年度介護保険特別会計の保険給付費決算額よりも異常に高いのではないかというものです。答弁では、この点を答えていない。
介護保険事業費と保険給付費決算額を比較すると、その差は、7千万円を超えています。この7千万円は、毎月支払う介護給付費の2か月分に相当します。
答弁では、介護給付費が抑えられたと言っているが、介護保険事業費の計画値が、過大であるということに気付いていない答弁であります。ポイントは、計画値と決算額との比較をすることであり、この差が多いということは、計画値が適切でなく、過大積算であることが疑われます。この過大積算は、被保険者に介護保険料を余分に支払わせていることになります。
結論から言えば、第8期介護保険事業計画の令和4年度分の介護保険事業費は、過大積算です。答弁からは、村は、これを認識しているとみえません。このようなことでは、第9期介護保険事業計画も過大積算を起こす可能性が、非常に高いとみています。これを気付かせるために、今回、質問した訳です。さて、第9期介護保険事業計画がどうなるか、楽しみです。
次に、介護給付費準備基金の取り崩しです。以下が質問です。
Q.2
第8介護保険事業計画(P.160)に、介護給付費準備基金の取り崩しに関して、次のように記載されています。
「介護保険事業計画期間の最終年度において、基金残高がある場合には、次期介護保険料を見込むに当たり、最低必要と認められる額を除き、取り崩すことが、基本的な考えである」と記載されています。
そこで、基金の管理において、ここに記載されている基本的な考えで、介護給付費準備基金を取り崩しているのか。
下記が、上記の質問に対する答弁(要旨)です。
A.2
介護保険事業計画に記載の基本的な考えを踏まえ、急激な給付費の増額などに対応できる最低限必要な額を除いたうえ、残高が発生する場合は基金を取り崩し活用している。
コメント
第5期以降の介護給付費準備基金の取り崩しは、第7期の介護保険料の値下げ、第8期の介護保険料の据え置きに充てています。基金の取り崩しは、介護保険料を調整することではなく、介護保険事業計画3か年度の介護保険料を清算する行為であると考えることが基本です。
まとめとして
9月議会では、「介護保険」を集中的に質問しました。その理由は、私から見ると、第8期介護保険事業計画そのものは、過大積算であり、かつ、基金の取り崩しが、適切に行われているようにみえないからです。
そして、基金は、8万円もあるのに、万が一の破綻を恐れて、取り崩しをしようとしない村の姿勢に対して、非常に違和感を持ったからです。第9期介護保険事業計画において、第8期と同じ過ちである介護給付費の過大積算を繰り返しては、いけません。
最後に、第9期介護保険事業計画の介護給付費を適切に見積もり、かつ、基金からの取り崩しを適切に行えば、適切な介護保険料になります。
具体的には、この二つのことを行えば、現在の高い介護保険料基準額(月額)6,350円は、下がる可能性が非常に高いとみています。さて、第9期介護保険料基準額(月額)は、どうなるか、楽しみです。
※T.M.I.は、TOSHIKAZU.MAKING.INFORMATION.の頭文字をとってつけた名称です。