
9月定例議会の私の一般質問は
「1 表彰条例を問う」
「2 村政運営を問う」
「3 ふれあいの郷再編整備を問う」
の3問です。
1 表彰条例を問う
質問趣旨
表彰条例の見直しが必要ではないか
―― 村表彰で、表彰審査委員会の委員に被表彰者を選考する権限がない議員がなっています。そこで、表彰条例を見直しする必要があると考えるが、村の見解を尋ねます。
答弁要旨
見直しは、考えていない。
コメント
村表彰は、村の事業です。村の事業に議員を参画させることは、できないのに、村は、表彰条例審査委員会の委員に議員を委嘱している。前例主義にとらわれるのではなく、何が、適切なのか、村は、よく考えて、対応する必要がある。
2 村政運営を問う
質問趣旨
令和6年度からの広報配布方法のダブルスタンダードの理由等は、何か
質問
―― 令和6年4月から広報とびしまの配布方法が、変わりました。そこで、配布方法を変えた理由等をお尋ねします。また、村は、広報とびしまの配布方法を変えたのに、一部の地区では、引き続き、区長が、従来通り、配布しています。これについても、理由等をお尋ねします。
答弁全文
広報配布を事業者による配送に変えた理由でございますが、区長からのご要望を受けまして、区長の負担軽減を図るため変更をさせていただきました。しかし、地区により事情があると考えましたので、全地区を一律で変更するのではなく、区長配布をご希望する地区に対しては以前の区長による配布を継続させていただいております。
コメント
一般質問の答弁である「地区により事情がある」と「区長配布をご希望する地区に対しては以前の区長による配布を継続させていただいております」が、私は、非常に気になる、不思議に思っています。
まず、「地区により事情がある」を村が考える必要があるのか、私には、村が地区に対して、忖度しているようにみえます。
わかりやすい言葉で言えば、村が、特定の地区に対して、「えこひいき」しているようにみえます。こんなことは、あっては、ならないことです。
「地区により事情がある」を村が考えることは、公正、公平の行政を行う上で、妨げになると考えます。村が、一番、考えなければいけないことは、誰に対しても、公正、公平な行政を行うことです。
また、「区長配布をご希望する地区に対しては以前の区長による配布を継続させていただいております」は、広報配布は、飛島村が、全世帯及び法人等に配布する責任があることをよく理解していない答弁です。これが、広報配布のダブルスタンダードの主な原因であると考えています。私は、今回の村の答弁を受けて、物事の本質を見る目を持つことが、いかに難しいか、思うしだいです。
3 ふれあいの郷再編整備を問う
質問要旨
ふれあいの郷再編整備が、何故、必要であるのか
この質問の答弁は、長文であるので、ここでは、割愛します。答弁は、議会だよりを見てください。
次に、一般質問に引き続き、下記の再質問をしました。
―― ふれあいの郷を交流拠点として再編整備すれば、村の活性化につながるのか、また、同様に、ふれあいの郷を交流拠点として再編整備すれば、交流人口は、増加するのか、これらのことについて、具体的にわかるように、答弁をしてください。
答弁全文
ふれあいの郷は、観光交流、にぎわい創出の拠点として整備します。ふれあいの郷のみならず、村全体を活動のフィールドとした村内全域に経済効果が波及するための拠点としての機能を備えた場所となるよう、検討を進めているところです。また、本事業では、新たな温浴施設、飲食物販機能などの導入により村民の皆さま、村内従業員の皆さまはもとより村外から訪れる人の利用も見据えた施設とすることで交流人口の増加を図ることができると考えております。
コメント
村にとって都合の良い答弁です。このような自己満足の答弁ではなく、村民が聞いてもっとわかりやすい言霊が必要であり、かつ、村長が直接、地区に出向いて、村民に説明することが必要であると申し上げて、結びとします。
※ ふれあいの郷とは、敬老センター、エコプラザ、足湯、公園等の一体の総称です。
※T.M.I.は、TOSHIKAZU.MAKING.INFORMATION.の頭文字をとってつけた名称です。