
村民の皆さん、こんにちは。T.M.I.だよりの第3号です。
9月定例議会報告をします
さて、八木としかずの9月定例議会報告をします(内容は、総務経済委員会(9月11日開催)でのガチンコ質問の報告です)。
※ガチンコとは、八百長なしの真剣勝負のこと。
村長の恥ずべき行為!
私たちの住んでいる飛島村は、海抜ゼロメーター地帯であります。自然排水は、無理であり、強制的に排水機により、伊勢湾等に排水しています。その排水機を管理しているのは、飛島土地改良区であります。元々は、農業用水の管理施設として、始まり、今では、村民が安心して暮らしていくには、無くてはならない施設であります。
さて、私の住んでいる服岡地区の一部では、大雨が降ると道路冠水する場所があります。
そこで、総務経済委員会でこの件について、安心、安全な村づくりを推し進めている村長に尋ねました。村は、長年放置してある村道の冠水、排水対策はどう考えているのか、見解を伺いました。村長は意見を言う前に、オフレコを要求しましたので、この件に関しては、ここまでです。
※オフレコとは、会議の内容を公開、記録しないこと。
しかし、委員会の進行は、委員長に権限があり、村長といえども、このような勝手なことは、できません。今後、このようなことがあれば、村長の責任を追及します。なお、公式の委員会等では、オフレコということはありえません。秘密会でも、議事録は作成します。
私は、村民のために質問、議論をしようとしているのに、村長が、一方的にそのような行為を取ること自体、やってはいけない、かつ、村長の品位を傷つける恥ずべき行為であります。
私は、村の情報は、全て公開すべきであると考えています。今回、村長が、オフレコにした行為も情報公開の一部であると考えて、私は、あえて、ここに掲載しました。
後日、9月20日の本会議終了後、全員協議会で総務課長が、飛島村業務継続計画(風水害編)に排水計画があり、それに基づき、村道の冠水を防ぐ排水対策をする旨の回答がありました。これだけでは、不十分であり、再度12月総務経済委員会にて、村長に質問をします。
間違いを正すには、勇気がいる!
次に、飛島村パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例について、質問しました。
内容は、条例の別表第2に掲載してある民生委員、児童委員の報酬のことです。この両委員の委嘱者は、村長ではなく、厚生労働大臣であります。報酬は、村長が委嘱する者に対して支払うのであって、厚生労働大臣が委嘱している者に対して支払うことは、不適切であることを指摘し、どうするのか、尋ねました(村長の答弁要旨)。
村長は、この件を精査し、後日、報告をする旨の回答をしました。私は、精査の結果、条例を改正する必要があれば、12月定例議会において、それが提案されるのかを確認をしたところ、村長は、必要があれば、条例改正をする旨の答弁をしました
(このことは、本会議(9月24日)において、この議案質疑において、改めて確認の意味で質問し、同様の答弁をいただきました)。
ここが変だよ、村議会!
これからは、現職議員、八木としかずから見た議会の姿を随時、紹介します。
今回のエピソードは、「議会の権限について」です。事件は、8月28日開催の全体協議会で、村の契約行為で議会の議決がいる工事について、村からの概要説明時に起こりました。
それは、ある議員が、その契約の中の議員出退表示板補修工事について、不要ではないかという指摘をしました。すると、議長が、議員皆さんの意見を聞いてはと提案し、個々に意見を聴取しました。その結果、不要ということになり、契約から削除するということになりました。
一見すると、この一連の行為は、適切であるように見えますが、結論から言えば、不適切であります。その根拠は、Q&A議会運営ハンドブック(平成30年4月1日5版発行(株)ぎょうせい、廣瀬和彦著)のP.112~113に
「議員には、工事請負契約議案を提出する権限がないため、長から提案された工事請負契約議案を修正することはできません」
ということが、掲載してあります。後日、この書籍を勉強していて、気づきました。まだまだ、勉強不足ですが、もっと勉強して、このようなことにならないよう頑張る所存であります。議員は、公人であります。公式の会議等では、発言は慎重に行う必要があると肝に銘じ、これを今後の糧にいたします。
※T.M.I.は、TOSHIKAZU.MAKING.INFORMATION.の頭文字をとってつけた名称です。





