飛島しあわせ物語

とにか新聞 令和2年8月1日号

第三十二号

 村民の皆さん、今年は、コロナ、コロナで大変な年であります。大分、収まってきましたが、気を抜くことなく、外出時には、マスク着用、また、手洗いをこまめにしましょう。

今回のテーマ 村行政を効果的に進めるためにも、職員は法令をきちんと理解しよう

保育行政特集

 さて、T.M.Iだよりにも、触れましたが、今回と次号は、保育行政特集号であります。私が、6月定例議会において、保育行政、私的契約児童の保育について、一般質問をしました。そのことが、中心であります。
 それでは、検証していきます。

保育行政の変革

 始めに、簡単に、保育行政の変革に触れます。その前に、保育担当課は、保育行政について、子ども・子育て支援法以前と以後とにおいて、何が変わってきたのかを把握し、理解して、保育行政全体像をつかまないと、適切な保育行政は、できないと言っておきます。

 平成27年4月1日に子ども・子育て支援法が施行する以前の保育行政は、児童福祉法が中心で、措置児童の保育を行っていた(※)。
 家庭で面倒がみられる児童(代表的な例として、専業主婦の家庭の児童)については、保育の対象ではなかった。また、当時の児童を仕分けると、国の制度対象である措置児童(保育所、保育園に入所、対象年齢0~5歳)と国の制度対象外である措置児童以外の児童(対象年齢0~5歳)になります。
 なお、その当時、村民(保護者)からの要望で、国の制度で保育の対象にならない児童のうち3~5歳児を対象に私的契約児童の保育を、村独自事業として、実施するようになった。

措置児童の保育とは、「保育の欠ける児童」の保育のこと。「保育の欠ける児童」は、行政用語であり、今では、「保育が必要である児童」の表現になっています。

 しかし、前記しましたが、内閣府主導により、平成27年4月1日に子ども・子育て支援法が施行されたことにより、保育行政が、一変しました。それからは、その法律に基づいた保育を行うことが必要になってきます。当然、従前から行っている措置児童の保育、村独自事業である私的契約児童の保育も見直しも、必然であります。
 ところが、措置児童の保育は、見直しがされているが、村独自事業である私的契約児童の保育の見直しが、していない。

法令を解釈、理解する難しさ!

 何故、見直しがしてないのか、6月定例議会の私の一般質問の答弁で、よく理解することが出来ました。それは、職員の法令(法律、条例等)の解釈度、理解度のレベルが低いからであります。
 今回の6月定例議会の私が行った一般質問の答弁において、法令を正しく理解、解釈する能力が、欠如していることが、顕著に表れています。それが、下記とおりであります。

 私の一般質問「私的契約児童保育の根拠となる法令は、何なのか」についての村長答弁は、「平成10年2月13日付 厚生労働省児童家庭局保育課長通知に基づき、受入を実施している」(一部抜粋)ということですが、これだけでは、本村で、私的契約児童の保育は、実施することは、できません。何故なら、これは、厚生労働省から全国市町村に発した単なる通知であるからです。
 基本的に、村独自事業を行うには、実施するに必要な条例等を策定し、議会に議案として、提出し、議決を受ける必要があります。そして、議会でその予算が議決されて、初めてその事業が実施できます。
 この一番肝心な答弁が、抜けています。なお、村長答弁は、担当課長が、責任をもって作成します。ということは、これに携わった職員の法令の解釈度、理解度が、低いということになります。

 本村の第一保育所で、私的契約児童の保育を行う根拠となるものは、飛島村児童福祉施設条例に謳ってあるから、これにより、私的契約児童の保育ができるのであります。村長答弁では、厚生労働省の通知ではなく、これを言う必要があったということです。
 これが、村長答弁に入ってないということは、村独自事業を行う場合、どういう手続きが必要なのかという基本的なことが、理解されていないという証拠です。

 法令(法律、条例等)を正しく解釈、理解することは、簡単ではありません。これを、正しく解釈し、理解することが、重要であります。職員の法令研修が是非とも必要であります。
 まだまだ、保育行政、私的契約児童の保育について、言いたいことがあります。次号(9月1日発行)に続きます。

飛島から日本を変える会代表 八木敏一

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村民のみなさんを幸せにをスローガンに 飛島から日本を変える会 代表 八木敏一のプロフィール 1953年 飛島村生まれ 飛島村立小中学校を卒業 愛知県立松陰高等学校を卒業 1971年 飛島村役場に就職 2011年 同役場を退職 プロフィールを閉じます